第一章 総則

(名称・所在)

第1条 本部は、慶應義塾体育会ソフトテニス部(以下「塾ソフトテニス部」という。)と称し、神奈川県横浜市港北区日吉本町2-59-10慶應義塾下田学生寮・ソフトテニス部部室内に置く。

(活動の目的)

第2条塾ソフトテニス部は、ソフトテニスを通じて慶應義塾の発展に寄与しようとする塾生が、先輩塾員の協力のもとに技術の向上と心身の健全な発達を図るとともに、人格を形成し、社会を担う優れた人材として成長するため協同することを目的とする。

(活動内容)

第3条 塾ソフトテニス部は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 定例的な練習及び合宿並びに大会への参加に関すること
  2. 部員相互の親睦を図るための会合等の開催に関すること
  3. 先輩塾員と連携した各種事業に関すること
  4. ソフトテニスの普及啓発に関すること
  5. 慶應義塾の発展に関すること
  6. その他前条の目的達成に必要な活動

 

第二章 組織

(組織構成)

第4条 塾ソフトテニス部に男子部及び女子部を置き、部長、総監督、監督、コーチ、監査役及び部員をもって構成する。

(部長)

第5条 

  1. 部長は、慶應義塾大学教授もしくは准教授の中から、慶應義塾体育会会長が任命する。
  2. 部長は、塾ソフトテニス部の最終責任者として部務を執行し、総監督、監督、コーチ、監査役及び部員を統轄する。

(監督、コーチ等)

第6条 

  1. 総監督、監督は、原則として三田ソフトテニス倶楽部会員の中から同倶楽部の常務理事会が選出し、会長が慶應義塾体育会に推薦す る。コーチは、原則として三田ソフトテニス倶楽部会員の中から総監督が選出し、会長が任命する。監査役は、原則として三田ソフトテニス倶楽部会員の中から理事長が選出し、会長が任命する。
  2. 総監督は、監督及びコーチを指揮し、塾ソフトテニス部の運営全般を総括する。
  3. 監督は、男子部及び女子部に各1名を置き、部員を統轄、監督し、競技を指導する。
  4. コーチは、男子部及び女子部に若干名を置き、監督を補佐し、部員の技術指導を行う。
  5. 監査役は、原則2名を置き、塾ソフトテニス部の会計を監査する。

(部員)

第7条 部員は、慶應義塾大学通学課程の学部に在籍する学生(以下「塾生」という。)の身分を有し、慶應義塾体育会会則及び塾ソフトテニス部規約に賛同する者とする。

(入部)

第8条 入部を希望する者は、所定の入部届を塾ソフトテニス部に提出し、承認を得なければならない。

(部費及び諸費用)

第9条 部員は、次の各号に掲げる部費及び諸費用等を定められた期日まで納めなければならない。

  1. 部費は、年間40,000円の範囲で、別に定める額とする。
  2. 諸費用は、大会参加費、遠征費、その他塾ソフトテニス部が活動するうえで必要とするもので、別途定める額とする。

(退部)

第10条 

  1. 部員は、退部届を塾ソフトテニス部に提出し、任意に退部することができる。
  2.  部員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退部したものとみなすことができる。
    (1) 塾生の身分を失ったとき
    (2) 死亡したとき
    (3) 長期にわたって音信が不通なとき
  3. 部員が次の各号のいずれかに該当する場合は、強制退部を命ずることができる。
    (1) 入部届に虚偽の記載をしたことが判明したとき
    (2) 正当な理由なく前条に定める部費または諸費用を支払わないとき
    (3) 公序良俗に違反し、または反社会的な行為を行ったとき
    (4) 慶應義塾及び塾ソフトテニス部の名誉を著しく毀損したとき
    (5) 塾ソフトテニス部の許可なくみだりに商行為及び政治的・宗教的活動を行ったとき
    (6) 正当な理由なく部長、総監督、監督、コーチ等の指導・指示に従わないとき
    (7) 心身の故障等により、部の活動を安全に遂行できないと認められるとき
    (8) 学業成績が著しく不振であるなど部員としての素行が不適当と判断されたとき
    (9) その他塾ソフトテニス部が、当該部員が在籍することを不適切であると判断したとき
  4. 部員は、退部する際に前条に定められた部費または諸費用に未清算金がある場合は、全て支払わなければならない。

(遵守事項)

第11条 部員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 部員としての自覚を持ち、「気品の泉源、智徳の模範」となる品位ある行動をすること
  2. 部員として相応しい着衣を着用し、身なりを整えること
  3. 学生として相応しい言動に心がけ、事故やトラブルの発生防止に努めること

(賠償責任)

第12条 部員が故意または過失により、慶應義塾または第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を負う。

(免責)

第13条 塾ソフトテニス部は、前条のほか、塾ソフトテニス部の活動中に生じた部員の身体的または物的損害等について、塾ソフトテニス部にその責任を帰すべき正当な事由のない場合には、その賠償責任を負わない。

 

第三章 幹部部員

(幹部部員)

第14条

  1. 塾ソフトテニス部に、次の幹部部員を置く。
    (1) 主将 男子部及び女子部各1名
    (2) 副将 男子部及び女子部各若干名
    (3) 主務 男子部及び女子部各1名
  2. 前項に掲げる幹部部員は、部員総会において選出する。
  3. 第1項に掲げるほか、必要があるときには、別途幹部部員を置くことができる。

(職務)

第15条 

  1. 主将は、部員を代表し、部の活動を統括する。
  2. 副将は、主将を補佐し、主将に事故または欠員があるときには、その職務を代行する。
  3. 主務は、塾ソフトテニス部の諸事務の執行にあたる。

(任期)

第16条 

  1. 幹部部員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された幹部部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第17条 幹部部員が次の各号のいずれかに該当するときには、部員総会の議決を経て、解任することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき   
  2. 職務上の義務違反その他幹部部員として相応しくない非行があった時

 

第四章 機関等

(機関)

第18条 塾ソフトテニス部に次の機関を置く。

  1. 部員総会 
  2. 幹部部員会

(部員総会)

第19条 

  1. 部員総会は、毎年度1回開催するものとする。ただし、必要があるときには、臨時に開催することができる。
  2. 部員総会の議長は、出席した部員の中から選出する。
  3. 部員総会は、次の各号に掲げる事項について議決する。
    (1) 規約の変更に関すること
    (2) 部費及び諸費用の徴収に関すること
    (3) 活動計画及び収支予算並びにその変更に関すること
    (4) 活動報告及び収支決算に関すること
    (5) 幹部部員の選任及び解任に関すること
    (6) その他部の活動に関する事項
  4. 部員総会は、部員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
  5. 部員総会の議事は、出席した部員の過半数をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
  6. 前項によらず、第3項第1号及び第5号については、在籍部員の過半数をもって決する。

(幹部部員会)

第20条 

  1. 幹部部員会は、幹部部員をもって構成する。
  2. 幹部部員会は、主将が招集し、その議長となる。
  3. 幹部部員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
    (1) 部員総会に提出する事項
    (2) その他部の活動に関する事項 (関係者の出席)

第21条 部長、総監督、監督、コーチ及び三田ソフトテニス倶楽部会員は、必要に応じて部員総会及び幹部部員会に出席し、意見を述べることができる。

 

第五章 会計

(会計年度)

第22条 会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

(活動資金)

第23条 

  1. 塾ソフトテニス部の活動資金は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
    (1) 部費        
    (2) 諸費用         
    (3) 慶應義塾体育会からの交付金        
    (4) 三田ソフトテニス倶楽部からの現役援助資金        
    (5) その他      
  2. 会計年度終了後に剰余が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。
  3. 監査役は、会計年度終了後に決算に関する監査を行い、部員総会に報告する。

 

第六章 その他

(個人情報の取り扱い)

第24条 塾ソフトテニス部は、運営上知り得た部員の個人情報については、部の運営目的以外で使用してはならない。また、部員またはその保護者から削除要請があった場合には、真摯に対応するものとする。

(規約の改正)

第25条 

  1. 本規約は、幹部部員会のほか、部長、総監督、監督、コーチ、部員または三田ソフトテニス倶楽部理事のいずれかの者が発議し、部員総会の議決をもって改正することができる。
  2. 部員が発議する場合には、在籍部員の4分の1以上の賛同を必要とする。

(休部・解散)

第26条 塾ソフトテニス部は、部員の減少等により、その活動の継続が困難となった場合には、慶應義塾体育会の承認を得て休部または解散することができる。

(委任)

第27条 本規約に定めのない事項については、総監督、監督及び主将が協議し決定する。

附則

  1. 本規約は、平成30年9月15日より施行する。
  2. 本規約の施行以前に決定した事項については、なお従前の例による。